コロナに負けず新規事業に取り組みます。

このブログ、コロナの発生の時期からしばらくお休みさせていただきました。少しづつ再開を目指します。

東京行政書士協同組合の今年度の最重要課題は、労働保険事務組合の認可申請をどう進めるかにつきます。

東京行政書士協同組合:労働保険事務組合認可申請に向けてのウェブサイトを立ち上げました。

http://www.tokyo-gr.jp/

なぜ東京行政書士協同組合に併設し、労働保険事務組合設立を目指すのかを

考えて見ました。

★ 労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けて、事業主(行政書士)の皆様に代わり労働保険に関する事務手続き等を行う団体です。

事務委託した場合の4つのメリット!

メリット1
事務処理の負担が軽減されます。 事務組合が、一括して事務処理をするので、事業主(行政書士)の方々の事務処理の負担が格段に軽減されます。

(例えば) 「労働保険料の申告・納付」や「雇用保険被保険者の資格取得、喪失」等の事務手続き、ハローワーク・労働基準監督署へ直接出向く手間が軽減されます。

メリット2
事業主(行政書士)及び家族従業員も労災保険に加入できます。 事業主(行政書士)及び家族従業員、役員(行政書士法人の場合)等も事務組合に委託することにより労災保険に加入することができます。(特別加入)

メリット3
労働保険料の金額にかかわらず年3回に分割納付できます。 事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付することができません。

メリット4
労働保険に関する最新情報の入手や各種相談がいつでもできます。 年々の法改正や各種助成金・給付金等、労働保険に関する最新の情報が入手でき、その対応や利用方法などの窓口設置により相談が可能になります。

事務委託手数料について 事務委託手数料のあり方については、今後、関係機関のご意見などを伺いながらあるべき姿を精査して参ります。

この組合では、建設業等の2元適用事業の取扱いの予定はあります。ただし、事業場の数の制限があります。

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