平成29年12月8日開催の協同組合創立総会で示された東京行政書士協同組合の 設立趣意書(要旨)をご案内いたします。

東京行政書士協同組合の設立趣意書(要旨)

○ 設立の目的

△ 行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行っております。行政書士には、自ら業務を行う事業者と、業務を組織的に行うことを目的として行政書士が共同して設立して法人を設立する、いわゆる行政書士法人がありますが、いずれも法定団体である都道府県単位で設立された行政書士会に所属しているものであります。

△ 東京都行政書士会は、行政書士法の施行と同時に発足し、その構成員は6,190事業者、132法人の会員を有するまで成長し、法定団体として約60年以上にわたり、職業倫理やコンプライアンス徹底をテーマに活動を行ってまいりました。また、平成21年には、全国の行政書士会に先駆けてADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)による法務省の認証を取得(認証番号第30号)するなど、新しいサービスの展開などを行ってきました。しかし、事業者たる行政書士は、行政書士の資格が個人に付与されていることに鑑み、小規模零細の事業者が殆どであり、その経済的地位の向上には苦慮しているところであります。

△ 東京都行政書士会に所属する事業者たる行政書士が一致団結し、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合を設立し、行政書士会では実施することができない各種経済事業を組合員のための実施することにより、経営基盤の強化を図ることにいたしました。

△ 具体的には、書籍や事務用品の共同購買、葬儀及び慶弔花の購買あっせんを行うことにより、組合員の営業コストの削減を図ります。また、生命保険及び損害保険の代理店業務では、現在それぞれが独自で加入している生命保険及び損害保険に関して組合が代理店となって代理業務を行うことにより、組合員のコスト削減及び事務作業の軽減を図ります。

△ 行政書士の経済的基盤の確立のために東京行政書士協同組合を設立することをここに決意いたしました。

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